若宮ST同窓会について

会則

専門学校 日本聴能言語福祉学院

若宮ST同窓会会則

第1章  総則

(目的)

第1条 本会は、会員相互の親睦と向上をはかり、学識を高め、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 本会は、専門学校日本聴能言語福祉学院若宮ST同窓会と称する。

(会員)

第3条 本会は、次に掲げる者を以て組織する。
  • (1)正会員
     専門学校日本聴能言語福祉学院聴能言語学科および補聴言語学科卒業生(旧名称の日本聴能言語学院および日本聴能言語・補装具学院、日本聴能言語福祉学院も含む。以下は学院と略称する)
  • (2)特別会員
     正会員以外の学院聴能言語学科および補聴言語学科専任教職員で役員会の承認を得た者
  • (3)名誉会員
     学院もしくは本会に対し多大な功績のあった者で、会長の推薦を受け総会の承認を得た者
2 正会員になろうとする者は、入会申込書に別に定める入会金、会費を添えて、会長に提出し、役員会の承認を受けなければならない。但し特別会員、名誉会員はその限りではない。
3 会員は次の各号に該当したときには役員会の承認を経て退会したものとみなす。
  • (1)会員が死亡した場合
  • (2)本人より申し出があった場合
  • (3)本会の会則に重大な違反が認められた場合

(事業)

第4条 本会は、第1条の目的を達するため、次の事業を行う。
  • (1)会報および会員名簿の発行
  • (2)研究会、講演会、講習会の開催
  • (3)その他必要な事項

(本部)

第5条 本会の本部を学院内におき、必要に応じて支部を各地におく。
第2章  役員

(役員)

第6条 本会に次の役員をおく。
  • (1)会長
  • (2)副会長
  • (3)運営委員
  • (4)各期代表委員
  • (5)監事
  • 1名
  • 2名
  • 若干名
  • 若干名
  • 2名

(役員の選出および任期)

第7条 役員の選出は次による。
  • (1)会長、副会長および監事は役員会が正会員中より推薦し、総会の承認を経て選出する。
  • (2)運営委員および各期代表委員は正会員中より会長が推薦し、役員会の承認を経て選出する。
  • (3)会長、副会長、運営委員は各期代表委員を兼ねることができる。
2 役員の任期は3カ年とする。ただし再任を妨げない。
3 役員の辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わねばならない。

(役員の任務)

第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 運営委員は本会の運営にあたる。
4 各期代表委員は各卒業期の会員を代表し連絡調整に当たる。
5 監事は会計その他の監査にあたる。
第3章  総則

(会議)

第9条 本会の会議は総会、役員会とする。

(総会)

第10条 本会は次に掲げる場合総会を開かなければならない。
  • (1)会長が必要と認めたとき。
  • (2)会員総数の3分の1以上の同意を得て、議題を示してその招集を要求したとき。
2 総会は正会員を以て構成する。
3 総会の議長はその都度定める。
4 総会の議事は出席者の過半数により決める。可否同数の時は議長が之を決める。

(役員会)

第11条 第1条役員会は年一回および必要に応じて会長が之を召集し、次の事項に関し審議し総会の了承を経て執行する。
  • (1)会則の改廃
  • (2)予算および決算
  • (3)事業計画
  • (4)その他必要となる事項
2 役員会の議長は会長が行う。
3 役員会は会長、副会長、運営委員を以て構成する。
4 やむを得ない理由のために役員会に出席できない場合は、他の構成員を代理人として評決を委任することができる。
第4章  会計

(経費)

第12条 この会の会計は、入会金、終身会費、寄付金、預貯金利子その他の収入を以て当てる。

(入会金および会費)

第13条 正会員は入会金、終身会費を負担する。但し特別会員、名誉会員はその限りではない。入会金、会費は別途細則に定める。

(会計年度)

第14条 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(報告)

第15条 この会の会計その他の会務の報告は会報を以てこれを行う。
附則

本会則は平成9年4月1日より施行する。
本会則は一部修正の上、平成16年7月31日より施行する。


若宮ST同窓会細則

  • 1 この会は必要に応じて専門委員会を設置する。
  • 2 入会金および会費
    正会員は入会金として5,000円、終身会費として15,000円を納入する。
  • 3 この会はその目的上必要と認めるときは役員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
附則

本細則は一部修正の上、平成16年7月31日より施行する。